規約

(趣旨)
第1条  近年全国各地で風水害や地震災害等の災害が多発し、地域での防災・減災
   への取り組みの重要性と、災害ボランティアによる効果的な復旧支援活動の
   必要性とが高まっている。本連盟は、議員・議会の行政に対する適時・的確
   な働きかけが、国家や地域の防災・減災に資するところ大なることを鑑み、
   国会・地方議会議員の立場から、地域防災力の向上に寄与しようとするもの
   である。

(名称・事務所)
第2条  前条の趣旨に賛同する議員の集まりを「全国災害ボランティア議員連盟」
   (以下「災ボラ議連」という)と称し、事務所を事務局長宅に置くものと

   する。

(目的)
第3条  災ボラ議連は、法的な整備も含めた支援措置を考えるための議員のネット
   ワークを構築し、以下の調査・研究・情報交換などを行うことによって、市

   民・国民の視点から防災・減災に必要な社会の仕組み作りを考え、適切な政

   策提言に結び付け、安心・安全な地域づくりに寄与することを目的とする。
     (1)災害ボランティアの活動環境整備
     (2)地域防災力向上(防災・減災)
     (3)災害時の議会・議員の在り方、行政への対応の仕方
     (4)被災地の復興支援に関する事項
     (5)その他、防災・減災に関する事項

(会員)
第4条  目的に賛同する国会議員および全国の地方議会議員をもって会員とする。
   また、自治体首長もしくは有識者で会の目的に賛同するものを特別会員、

   その他の非議員で会の目的に賛同するものを賛助会員とする。

   ただし、特別会員・賛助会員は、議決権を有しない。

(役員)
第5条  1.災ボラ議連運営のため、次の役員・顧問を置く。 
     (1)会長    1名  ・・・ 本連盟を代表し会務を総括する
     (2)副会長   若干名 ・・・ 会長を補佐し、必要に応じその職務

                    を代理する
     (3)理事    若干名  ・・・ 理事会に参画し、会務を審議する
     (4)事務局長  1名  ・・・ 事務を統括する
     (5)事務局次長 若干名 ・・・ 事務局長を補佐する
     (6)会計    1名  ・・・ 会計を統括する
     (7)監事    2名  ・・・ 会務の執行及び会計を監査し総会に

                    おいて報告するほか、役員会に出席

                    してその職務に関し意見を述べること

                    ができる
     2.会長・副会長・顧問は、役員会で推薦し、総会で選任する。
     3.理事・事務局長・監事は、総会で選任する。
     4.事務局次長・会計は、事務局長が指名する。
     5.任期は1年、再任を妨げない。
     6.本会に顧問を置くことができる。
 
(会議)
第6条  災ボラ議連の会議は、次のとおりとする。
     (1)会議は、総会及び役員会とする
     (2)総会は、会長が招集し会議を主宰する
     (3)役員会は、会長が招集し会議を主宰する
       尚、役員会は、理事、事務局長、監事を構成メンバーとする。

(事業)
第7条  災ボラ議連の目的達成のため、次の事業を行う。 
     (1)災害ボランティアの環境整備に関する調査・研究や政策提言の

       事業
     (2)地域防災力向上(防災・減災)に関する調査・研究事業
     (3)災害時の議会・議員の在り方に関する調査・研究事業
     (4)関係者、関係機関のネットワーク構築と情報交換に関する事業
     (5)災害発生時の被災地支援に関する事業
     (6)その他、第3条の目的を達成するため必要な事業
      
(財政)
第8条  1.本会の財政は、会費及び寄付金等によって運営する。会費は以下

      のとおり     
     (1)国会議員    年額 6千円
     (2)都道府県議会議員及び政令指定都市議会議員 年額 5千円
     (3)市町村会議員  年額 3千円 
     (4)賛助会員    一口年額 3千円 
     (5)特別会員    一口年額 5千円
     2.会費は年額とし、所定の方法により納入しなければならない
     3.なお、会計等については総会に報告し承認を受けるものと

      する。

(会計年度)
第9条  本会の会計年度は毎年4月1日より、3月31日とする。ただし初年度は、

   4月3日より12月31日。平成23年度は平成1月1日より平成24年3月31日。

(その他)
第10条  第1条から第9条までに定めのない事項については、役員会で決定

   する。

 

付 則
 本規約は平成21年10月17日より実施する。
平成22年1月23日一部改正。

平成23年5月31日一部改正。

平成25年5月27日一部改正。

平成28年5月20日一部改正。

平成30年5月21日一部改正。
この規約は平成30年4月1日から改定実施する。